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インフルエンザ罹患報告書 インフルエンザ以外の病気の治癒証明書

記事ID:0000838 更新日:2023年11月2日更新 印刷ページ表示

インフルエンザに感染した場合

 インフルエンザは,学校保健安全法第19条の規定により出席停止となります。

 下記の基準を満たすまで,治療に専念して下さい。

 【インフルエンザの出席停止期間の基準】

(1)から(3)を満たしたら、再登校が可能です。

 (1) 発症した日の翌日を初日(1日目)として、5日間を経過していること。

 (2) 解熱(平熱[37.5℃未満]に下がること)した日の翌日を初日(1日目)とし

   て、2日(幼児にあっては3日)を経過していること。

  (3) (1)(2)の両方を満たしていること。

※学校保健安全法施行規則第19条第2項

 「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあっては、3日)を経過するまで」

 再登校の際には,下記リンク先様式の「インフルエンザ罹患報告書」及び「発症からの経過」

 の欄にご記入をいただき,学校までご提出下さい。

 インフルエンザ罹患報告書(井原小) [PDFファイル/202KB]

 

治癒証明書(インフルエンザ以外の病気で出席停止となった場合)

 治癒証明書(インフルエンザ以外) [PDFファイル/92KB]

 

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