本文
インフルエンザは,学校保健安全法第19条の規定により出席停止となります。
下記の基準を満たすまで,治療に専念して下さい。
【インフルエンザの出席停止期間の基準】
(1)から(3)を満たしたら、再登校が可能です。
(1) 発症した日の翌日を初日(1日目)として、5日間を経過していること。
(2) 解熱(平熱[37.5℃未満]に下がること)した日の翌日を初日(1日目)とし
て、2日(幼児にあっては3日)を経過していること。
(3) (1)(2)の両方を満たしていること。
※学校保健安全法施行規則第19条第2項
「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあっては、3日)を経過するまで」
再登校の際には,下記リンク先様式の「インフルエンザ罹患報告書」及び「発症からの経過」
の欄にご記入をいただき,学校までご提出下さい。
インフルエンザ罹患報告書(井原小) [PDFファイル/202KB]
治癒証明書(インフルエンザ以外) [PDFファイル/92KB]