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木之子中学校:治癒証明書について

記事ID:0002986 更新日:2025年6月12日更新 印刷ページ表示

 学校保健安全法第19条の規定により、下の表にあげる感染症は、出席停止となります。

登校する際は、医師の診断を受け、「治癒証明書」を学校に提出してください。

下記のPDFファイルを印刷してご利用ください。

病  名 出席停止の期間の基準

第1種

エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群、中東呼吸器症候群、鳥インフルエンザ 

治癒するまで

第2種

インフルエンザ

発症後5日を経過し、かつ解熱した後2日(幼児にあっては3日)を経過するまで

※インフルエンザについては、別紙「罹患証明書」を提出

(鳥インフルエンザを除く)

 

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)

発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで

※新型コロナウイルス感染症については、「治癒証明書」および「罹患証明書」の提出は不要

百日咳

特有の咳が消失するまで、または5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
麻疹 解熱後3日を経過するまで

流行性耳下腺炎

耳下腺、顎下腺または舌下腺の膨張が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで
風疹 発疹が消失するまで
水痘 すべての発疹が痂疲化するまで
咽頭結膜熱 主要症状が消退後2日を経過するまで
結核

病状により学校医・その他の医師において感染のおそれがないと認められるまで

髄膜炎菌性髄膜炎
第3種

コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の感染症

病状により、学校医・その他の医師において感染のおそれがないと認められるまで

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