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学校保健安全法第19条の規定により、下の表にあげる感染症は、出席停止となります。
登校する際は、医師の診断を受け、「治癒証明書」を学校に提出してください。
下記のPDFファイルを印刷してご利用ください。
種 | 病 名 | 出席停止の期間の基準 |
第1種 | エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群、中東呼吸器症候群、鳥インフルエンザ | 治癒するまで |
第2種 | インフルエンザ | 発症後5日を経過し、かつ解熱した後2日(幼児にあっては3日)を経過するまで |
(鳥インフルエンザを除く) | ||
百日咳 | 特有の咳が消失するまで、または5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで | |
麻疹 | 解熱後3日を経過するまで | |
流行性耳下腺炎 | 耳下腺、顎下腺または舌下腺の膨張が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで | |
風疹 | 発疹が消去するまで | |
水痘 | すべての発疹が痂皮化するまで | |
咽頭結膜熱 | 主要症状が消退した後2日を経過するまで | |
結核 | 病状により学校医等において感染のおそれがないと認めるまで | |
髄膜炎菌性髄膜炎 | ||
第3種 |
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の感染症 |
病状により,学校医その他の医師において,その感染のおそれがないと認めるまで |