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学校保健安全法第19条の規定により、下の表にあげる感染症は、出席停止となります。
登校する際は、医師の診断を受け、「治癒証明書」を学校に提出してください。
下記のPDFファイルを印刷してご利用ください。
| 種 | 病 名 | 出席停止の期間の基準 |
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第1種 |
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群、中東呼吸器症候群、鳥インフルエンザ |
治癒するまで |
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第2種 |
インフルエンザ |
発症後5日を経過し、かつ解熱した後2日(幼児にあっては3日)を経過するまで ※インフルエンザについては、別紙「罹患証明書」を提出 |
| (鳥インフルエンザを除く) | ||
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新型コロナウイルス感染症(COVID-19) |
発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで ※新型コロナウイルス感染症については、「治癒証明書」および「罹患証明書」の提出は不要 |
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百日咳 |
特有の咳が消失するまで、または5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで | |
| 麻疹 | 解熱後3日を経過するまで | |
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流行性耳下腺炎 |
耳下腺、顎下腺または舌下腺の膨張が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで | |
| 風疹 | 発疹が消失するまで | |
| 水痘 | すべての発疹が痂疲化するまで | |
| 咽頭結膜熱 | 主要症状が消退後2日を経過するまで | |
| 結核 |
病状により学校医・その他の医師において感染のおそれがないと認められるまで |
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| 髄膜炎菌性髄膜炎 | ||
| 第3種 |
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の感染症 |
病状により、学校医・その他の医師において感染のおそれがないと認められるまで |