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井原市奨学金返還支援補助金制度 奨学金返還予定者登録後の手続き

記事ID:0004455 更新日:2024年3月6日更新 印刷ページ表示

奨学金返還予定者登録後の手続きについて

こちらでは、井原市奨学金返還支援補助金制度に申し込みをした後の手続きについてご案内しています。

これから井原市奨学金返還支援補助金制度に申し込みをする方は、井原市奨学金返還支援補助金制度(募集中)をご覧ください。

☆井原市奨学金返還支援補助金交付までの流れ

  1. 奨学金返還予定者の登録
  2. 大学等で奨学金借入の申し込み
    1・2の内容については、こちら
  3. 奨学金の貸与を受けながら、大学等で修学
    大学等の卒業予定年月の変更があった場合や、退学した場合は、変更の届け出を行ってください。
  4. 常用雇用者として就業した届出
    大学等を卒業後、常用雇用者として就業した場合は、必要書類を添えて届出をしてください。
  5. 補助金の交付申請
  6. 補助金の交付

 

各項目の詳細について

3.奨学金の貸与を受けながら、大学等で修学

大学等の卒業予定年月の変更があった場合や、退学した場合は、変更の届け出を行ってください。

【様式】卒業予定年月の変更届

4.常用雇用者として就業した届出

大学等を卒業後、常用雇用者(正規職員・個人事業主等)として就業した場合は、必要書類を添えて届出をしてください。

必要書類

 

認定内容の変更

常用雇用者として就業した届出の後、補助金交付の対象となる候補者の認定の可否を通知します。

認定を受けた内容(氏名、住所、電話番号、勤務地など)に変更があったときは、速やかに認定内容変更届を提出してください。

井原市奨学金返還支援補助金交付対象候補者の認定内容変更届(様式第5号)

 

5.補助金の交付申請

  • 補助金交付の対象となる候補者として認定されている方で、以下の(1)から(5)のすべての条件を満たす場合に、必要書類を添えて交付申請をしてください。

(1)大学等を卒業し、奨学金返還開始月(通常は、大学等卒業の6月後)までに市内に居住しており、引き続き補助金の交付を申請する日まで定住し、かつ、補助金の交付を申請する日以前の1年間において、その期間の2分の1以上の期間、常用雇用者として就業していること。
(2)奨学金の返還に滞納がないこと。
(3)他団体から重複して奨学金の返還支援を受けていないこと。
(4)市税等の滞納がないこと。
(5)暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者でないこと。

R4年度に奨学金返還予定者の登録をした方
  • 補助金の交付申請は、奨学金の返還を開始した月から起算して12か月後、24か月後、36か月後の翌月にそれぞれ申請してください。
  • 補助金額は、日本学生支援機構が定める返還金の月賦で返済する場合の額(額が1万5千円を超える場合は1万5千円)の36月分を1年目、2年目、3年目の3回に分けて補助します。(ただし、奨学金の返還を開始した最初の36月分に限る。)
R5年度以降に奨学金返還予定者の登録をした方
  • 補助金の交付申請は、奨学金の返還を開始した月から起算して12か月後、24か月後、36か月後、48か月後、60か月後、72か月後の翌月にそれぞれ申請してください。
  • 補助金額は、日本学生支援機構が定める返還金の月賦で返済する場合の額(額が1万5千円を超える場合は1万5千円)の72月分を1年目、2年目、3年目、4年目、5年目、6年目の6回に分けて補助します。(ただし、奨学金の返還を開始した最初の72月分に限る。)
必要書類

 

6.補助金の交付

市が交付申請の内容を審査し、補助金を交付します。

必要書類

※請求書には押印が必要です。

井原市奨学金返還支援補助金制度(登録後)