ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 手続き・相談 > 手続き・相談 > 奨学金資金貸付・返還補助金 > > 井原市奨学金返還支援補助金制度

本文

井原市奨学金返還支援補助金制度

記事ID:0015233 更新日:2026年3月31日更新 印刷ページ表示

井原市奨学金返還支援補助金について

 井原市では、大学等へ進学した者が卒業後に本市に定住しながら就業している場合に、在学中に借入れた日本学生支援機構の奨学金(第一種に限る。)の返済支援を実施しています。

 ※令和4年度から令和7年度中に、日本学生支援機構の第一種奨学金を借りている方については、井原市に事前に奨学金返還予定者の登録をされた方が対象になります。令和8年度から新たに日本学生支援機構の第一種奨学金を借りられる方は、事前登録は不要になります。奨学金返還予定者の登録をされている方の手続きについては、「井原市奨学金返還支援補助金制度 奨学金返還予定者登録後の手続き」のページをご覧ください。

 詳細は、以下をご覧ください。

補助金の概要

補助金の額

奨学金を月賦で返還する場合の割賦金額の最初の72月分を返済額(月額15,000円を上限)に応じて最大で108万円を6回(年)に分けて支給

補助金の交付申請ができる要件

次に掲げる要件のすべてを満たしている場合に、補助金を受けることができます。

  1. 大学等を卒業し、奨学金返還開始月までに市内に居住しており、引き続き補助金の交付を申請する日まで定住し、かつ、補助金の交付を申請する日以前の1年間において、その期間の2分の1以上の期間、常用雇用者として就業していること。

※常用雇用者・・・期間の定めのない労働契約により雇用されている者または1年以上継続して雇用される者であって、雇用保険被保険者(一般被保険者に限る。)である者若しくは国家公務員共済組合員、地方公務員等共済組合員である者、または期間の定めなく自ら事業を営んでいる者及びその者の専従者

  1. 奨学金の借受期間が12か月以上であり、自らが奨学金の返還をしている者で、その返還に滞納がないこと。

  2. 他団体から重複して奨学金の返還支援を受けていないこと。

  3. 市税等の滞納がないこと。

  4. 暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者でないこと。

☆井原市奨学金返還支援補助金交付までの流れ

  1. 大学等で奨学金借入の申し込み
    ※進学先の学校で奨学金借入に必要な書類を提出してください。
  2. 奨学金の貸与を受けながら、大学等で修学
  3. 補助金の交付申請
    ★補助金の交付申請をする時期は、奨学金の返還開始月から12か月、24か月、36か月、48か月、60か月、72か月経過した後、3か月以内にそれぞれ申請してください。
    ★補助金額は、日本学生支援機構が定める返還金の月賦で返済する場合の額(上限:15,000円)の72か月分を1年目から6年目の6回に分けて補助します。(ただし、奨学金の返還を開始した最初の72か月分に限ります。)
  4. 補助金の交付

様式・井原市奨学資金貸付との比較など

井原市奨学金返還支援補助金交付申請書兼請求書 [PDFファイル/158KB]

在職証明書(様式第2号) [PDFファイル/155KB]

自営業等従事申立書(様式第3号) [PDFファイル/152KB]

井原市奨学資金貸付事業との比較

問い合わせ先

井原市奨学金返還支援補助金制度
〒715-8601
  岡山県井原市井原町311番地1
  井原市教育委員会 教育総務課
  電話(0866)62-9531(平日 8時30分から17時15分)
  Mail ksoumu@city.ibara.lg.jp

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)