ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 手続き・相談 > 手続き・相談 > 転入学の手続き > 幼稚園への入園・退園に関する手続及び保育料等について

本文

幼稚園への入園・退園に関する手続及び保育料等について

記事ID:0000569 更新日:2018年4月1日更新 印刷ページ表示

幼稚園への入園・退園に関する手続及び保育料等について(概略)

入園・退園に関する手続等

 幼稚園の入園は、毎年1月に募集しています。市内に居住(住民票があることが必要)している幼児で3から5歳児が対象となります。
 入園を希望される方は、1月末までに居住する小学校区の幼稚園で入園手続きを行ってください。
 2月以降の入園についても、転出入の関係による場合には随時受け付けていますので、該当する幼稚園で手続きを行ってください。退園の場合も手続きは在園する幼稚園で行うこととなります。

保育料について ※令和元年10月1日から無償化

 井原市の幼稚園の保育料は、1月当たり5,000円です。
 納入は、1年間を6期に分け、奇数月の末日を期限として、2カ月分ずつ納入していただくこととなります。
 また、保育料とは別に牛乳や教材購入のために諸費がいくらか必要となりますので、詳しくは入園する幼稚園にお問い合わせください。

保育料の口座振替について ※令和元年10月1日から無償化

 幼稚園の保育料については、市内の金融機関及び郵便局の口座から自動で振替を行うことができます。所定の用紙に必要事項を記入し、振替を行う金融機関の窓口に提出すれば手続が完了します。申請する用紙は幼稚園に備え付けてありますので、これを利用してください。

幼稚園 電話番号 3歳児 4歳児 5歳児 預かり保育
高屋 67-0138 ○  ○ 
大江 67-0130
稲倉 62-1646
県主 62-3961
木之子 62-1818
荏原 62-3971
西江原 62-1609
野上 63-1340  
青野 62-6854  
井原 62-0575
出部 62-0821
芳井 72-0429
美星 87-4178

              ※○:実施 

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)