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平素から、学校保健活動にご協力いただきましてありがとうございます。 さて、学校は集団生活の場であり、学校において予防すべき感染症が発生した場合は、学校保健安全法第19条により、その感染症にかかった児童・生徒に対して、出席停止の措置をとるように定められています。
つきましては、以下のとおり、学校で予防すべき感染症の種類と出席停止に関する手続きについてお知らせしますので、ご理解とご協力をお願いします。
学校保健安全法施行規則に定められている感染症と出席停止期間の基準は、下記のとおりです。これらの病気にかかると(疑い・おそれを含む)、出席停止の措置をとります。
★第3種の「その他の感染症」については、地域や学校内での流行状況等を考慮の上で校医等の意見をきき、校長が出席停止の指示を出すかどうか判断するとなっているため、必ず出席停止になるという感染症ではありません。
第1~3種の感染症の診断を受けた場合はまず学校へご連絡ください。
★ただし、第2種の各出席停止期間は基準であり、病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認められる場合についてはこの限りではありません。
第一種 |
エボラ出血熱・クリミア・コンゴ出血熱・第一種痘そう南米出血熱・ペスト・ラッサ熱・マールブルグ病・急性灰白髄炎・ジフテリア・重症性呼吸器症候群(SARSコロナウイルス)・中東呼吸器症候群・鳥インフルエンザ |
治癒するまで(入院治療)
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第二種 |
インフルエンザ | 発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで |
新型コロナウイルス感染症 | 発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで | |
百日咳 | 特有の咳が消失するまで、または5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで | |
麻疹(はしか) | 解熱した後3日を経過するまで | |
流行性耳下腺炎(おたふく風邪) | 耳下腺、額下腺または舌下線の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで | |
風疹(三日ばしか) | 発疹が消失するまで | |
水痘(水ぼうそう) |
すべての発疹が皮化するまで |
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咽頭結膜熱(プール熱) | 主要症状が消退後2日を経過するまで | |
結核 | 病状により医師が感染の恐れがないと認めるまで | |
髄膜炎菌性髄膜炎 | ||
第三種 |
コレラ・細菌性赤痢・腸管出血性大腸菌感染症・腸チフス・パラチフス・流行性角結膜炎・急性出血性結膜炎 |
病状により、学校医等において感染の恐れがないと認めるまで
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その他伝染病 溶連菌感染症・ウイルス性肝炎・手足口病・りんご病(伝染性紅斑)・ヘルパンギーナ・マイコプラズマ感染症・流行性嘔吐下痢症(ウイルス性胃腸炎) |
主治医の指示に従う |
※鳥インフルエンザ(H5N1)および新型インフルエンザ等感染症を除く。
インフルエンザが治癒し再登校する際,これまでは「治癒証明書」を医療機関で作成していただいていましたが,令和2年11月12日以降は,「治癒証明書」に替わって「罹患報告書」を保護者が記入して学校に提出することになりました。
○罹患報告書は,学校でも配布していますが,下記よりダウンロードすることができます。
インフルエンザ以外の感染症に係る治癒証明書については,医療機関を受診の上,これまで通り学校に提出してください。
ただし、新型コロナウイルス感染症は、治癒証明書、罹患報告書ともに提出の必要はありません。
○治癒証明書は,学校でも配布していますが,下記よりダウンロードすることができます。
※「治癒証明書」は医師に記入していただきますが、ほとんどの医療機関で有料で自己負担となります。料金は医療機関ごとで異なりますのでご了承ください。
※印刷される場合は、用紙の向きや大きさを確認してください。